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2010/06/24 (Thu)
「税金について」
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投資信託初心者が知っておかなければならないのが投資信託税金についてです。


投資信託は、分類ごとに税金の取り扱いが変わっているのが特徴ですから、それぞれについての税金の内容を知っておくことが必要になります。







投資信託税金については、個人投資家・法人投資家の分類分け、株式投資信託・公社債投資信託分類分け、契約型投資信託・会社型投資信託分類分け、そして


契約型投資信託であれば、公募契約・私募なのかの分類分けです。







これらについて、それぞれに投資信託税金の取り扱いがかわってくるので、投資信託初心者にとっては注意が必要です。







投資信託税金が必要とされるのは、分配金が支払われる時と、売却する時です。


その状況と、投資信託の分類により、徴収される税金の金額、税金の区分が変わってきます。


また、現在定められている税率については、優遇税率で、特例により、平成20年12月31日まで、もしくは、平成21年3月31日まで延長されました。


それ以後の利子所得課税、配当課税、譲渡益課税に関しては、20%(所得税15%.住民税5%)に上げられる予定になっています。


ただし、株式投資信託の特別分配金に関しては非課税扱いになります。







投資信託初心者にとっては、収益を得るとはもちろん喜ばしいことですが、これにかかる税金の手続きも忘れてはならない必要作業の一つです。




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